図書館司書の仕事の一つに資料の選定
というものがあります。
これは決められた予算内で、図書館に導入する
資料(書籍)を選ぶという大切な
仕事なのですが、
最近は、特に市町村などが運営する
公立図書館で、予算が削減され、
なかなか必要な資料がそろえられない現状
であるという図書館が多いと聞きます。
図書館司書はもちろん予算内で、資料を選定
しなくてはいけませんから、頭を悩ませて
しまうところですよね〜
こういう現状からか、最近では、同じ地域の
いくつかの図書館がネットワークを作り、
ネットワークを結んだ図書館内の書籍ならば
どれでも借りることが出来るようなサービスを
行っている地域が目立ってきています。
これにより、図書館司書は、
利用者が別の図書館の蔵書を借りたいと
言った場合、その手配などをするという
仕事も増えたわけですが、
資料の選定なども合同で、いくつかの図書館の
図書館司書が集まって行い、
少ない予算内で、分担して資料を購入することで
予算が少ないための資料不足という問題を
カバーできるようになったのだと
思います。
しかし、図書館の予算が減らされていくというのは
悲しいことですが・・・。
というものがあります。
これは決められた予算内で、図書館に導入する
資料(書籍)を選ぶという大切な
仕事なのですが、
最近は、特に市町村などが運営する
公立図書館で、予算が削減され、
なかなか必要な資料がそろえられない現状
であるという図書館が多いと聞きます。
図書館司書はもちろん予算内で、資料を選定
しなくてはいけませんから、頭を悩ませて
しまうところですよね〜
こういう現状からか、最近では、同じ地域の
いくつかの図書館がネットワークを作り、
ネットワークを結んだ図書館内の書籍ならば
どれでも借りることが出来るようなサービスを
行っている地域が目立ってきています。
これにより、図書館司書は、
利用者が別の図書館の蔵書を借りたいと
言った場合、その手配などをするという
仕事も増えたわけですが、
資料の選定なども合同で、いくつかの図書館の
図書館司書が集まって行い、
少ない予算内で、分担して資料を購入することで
予算が少ないための資料不足という問題を
カバーできるようになったのだと
思います。
しかし、図書館の予算が減らされていくというのは
悲しいことですが・・・。
読書の促進のために図書館司書は色々な
企画を考えたり、図書館内のレイアウトを
考えたり色々な試行錯誤をしています。
しかし、読書の促進などに貢献しているのは
図書館司書だけではありません。
他にも色々読書の促進に貢献している
人たちはいます。
図書館司書と協力し合っている人たちもいて
代表的なのは、地域のボランティアです。
ボランティア団体にも色々ありますが、
例えば、よく図書館司書と関わることが多いのは
読み聞かせのボランティア団体です。
読み聞かせのボランティアは、
図書館司書が企画した図書館でのイベント
で読み聞かせを行うこともありますが、
図書館以外でも活動したりしています。
学校だとか、保育園などですね。。。
図書館司書だけでなく、
読書の推進にはこういった地域のボランティア
なども関わっていて、図書館司書と
協力をし合っているのですね。。。
図書館司書は図書館内だけでなく、それ以外の
人とも協力し合って仕事をしているのですね。
企画を考えたり、図書館内のレイアウトを
考えたり色々な試行錯誤をしています。
しかし、読書の促進などに貢献しているのは
図書館司書だけではありません。
他にも色々読書の促進に貢献している
人たちはいます。
図書館司書と協力し合っている人たちもいて
代表的なのは、地域のボランティアです。
ボランティア団体にも色々ありますが、
例えば、よく図書館司書と関わることが多いのは
読み聞かせのボランティア団体です。
読み聞かせのボランティアは、
図書館司書が企画した図書館でのイベント
で読み聞かせを行うこともありますが、
図書館以外でも活動したりしています。
学校だとか、保育園などですね。。。
図書館司書だけでなく、
読書の推進にはこういった地域のボランティア
なども関わっていて、図書館司書と
協力をし合っているのですね。。。
図書館司書は図書館内だけでなく、それ以外の
人とも協力し合って仕事をしているのですね。
大体の資格に関しては通信講座などが
ありますから、図書館司書も通信講座で取得
出来ると思っている人が結構います。
まあ、出来なくはないです。
実際、以前に私もこのブログで紹介したように、
インターネット大学とかがありますから、
通信で図書館司書の資格を取得することは
可能です。
講座というと、一般の企業が運営する講座を
想像する人が多いと思います。
誰でも名前を知っているものがいくつかありますよね。
しかし、そういったところでは、
図書館司書の講座はありません。
簿記は、国家資格で、
決められた単位を取得しなくてはいけないのですが、
その単位というのは、大学で認定されるものです。
大学生の方は単位と言う言葉聴きなれている
と思いますからわかりますよね
大学を卒業してしまった後も
図書館司書の講習を受け、図書館司書に
なることはできますが、
講習を行っているのは大学だけです。
別に大学に入学する必要はありませんが、
大学で行っている司書講習を探す
という感じになりますね。
時々一般企業の資格講座を探している
人などがいますが、残念ながら
それでは簿記 講座は見つかりません。
ありますから、図書館司書も通信講座で取得
出来ると思っている人が結構います。
まあ、出来なくはないです。
実際、以前に私もこのブログで紹介したように、
インターネット大学とかがありますから、
通信で図書館司書の資格を取得することは
可能です。
講座というと、一般の企業が運営する講座を
想像する人が多いと思います。
誰でも名前を知っているものがいくつかありますよね。
しかし、そういったところでは、
図書館司書の講座はありません。
簿記は、国家資格で、
決められた単位を取得しなくてはいけないのですが、
その単位というのは、大学で認定されるものです。
大学生の方は単位と言う言葉聴きなれている
と思いますからわかりますよね
大学を卒業してしまった後も
図書館司書の講習を受け、図書館司書に
なることはできますが、
講習を行っているのは大学だけです。
別に大学に入学する必要はありませんが、
大学で行っている司書講習を探す
という感じになりますね。
時々一般企業の資格講座を探している
人などがいますが、残念ながら
それでは簿記 講座は見つかりません。
日商簿記2級を目指している人なら
必ず聞いたことがあると思うのですが、
この「レファレンス」って何のことだかわかりますか?
図書館司書の履修科目の中にも
レファレンスサービス論って言うのが
ありますよね。
このレファレンス、図書館司書のかなり
大事な仕事の一つです。
このブログにも、その仕事内容については
レファレンスとは書きませんでしたが、
何度か触れたことがあります。
レファレンスは新人図書館司書にはちょっと
難しい部分が多いかも知れません。
しかし、熟練の図書館司書になると、
かなりすごいそうです。
何かわかりましたか?
レファレンスとは、
調べ物や探している本などの相談にのる
サービスのことです。
図書館司書なら必ずと言っていいほど
行いますよね?
司書過程の教科にもあるほど、重要なお仕事です。
熟練さんになると、図書館内の本、全て頭に
入っているの??って思うくらい
すばやく探し物を見つけてくれたり、
的確な本をアドバイスしてくれるそうです。
必ず聞いたことがあると思うのですが、
この「レファレンス」って何のことだかわかりますか?
図書館司書の履修科目の中にも
レファレンスサービス論って言うのが
ありますよね。
このレファレンス、図書館司書のかなり
大事な仕事の一つです。
このブログにも、その仕事内容については
レファレンスとは書きませんでしたが、
何度か触れたことがあります。
レファレンスは新人図書館司書にはちょっと
難しい部分が多いかも知れません。
しかし、熟練の図書館司書になると、
かなりすごいそうです。
何かわかりましたか?
レファレンスとは、
調べ物や探している本などの相談にのる
サービスのことです。
図書館司書なら必ずと言っていいほど
行いますよね?
司書過程の教科にもあるほど、重要なお仕事です。
熟練さんになると、図書館内の本、全て頭に
入っているの??って思うくらい
すばやく探し物を見つけてくれたり、
的確な本をアドバイスしてくれるそうです。
図書館司書になるためには、一定の
講義を受け、単位を取得する必要がありますが、
図書館司書となるために勉強する
範囲の中に著作権法があります。
私も地味に図書館司書の勉強をしている
一人なのですが、この著作権法が難しいんです。
はっきり言って、法令の文章を読んだだけでは
何のことやらさっぱり、
1回読んだだけでは全く理解できません。
この著作権法の中には、図書館に関する項目もあります。
第三十一条の図書館における複製
というのがそれなのですが、
その条文は結構短いです。
その条文を書き出しますと、
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを
目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの
(以下この条において「図書館等」という。)においては、
次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、
図書館等の図書、記録その他の資料
(以下この条において「図書館資料」という。)
を用いて著作物を複製することができる。
続きがありますが省略。
こんな感じの書き方をされているのです。
わかりにくいですよね。。。
図書館司書なのだから、この条文だけ
理解していればいいのでは?
と思いきや、そうではなく、図書館司書になるには
著作権法全て勉強する必要があるのです。
これはしんどい。。。
しかし、著作権法に関わらず、
法律は全て、書き方がわかりにくいですよね。。
もう少し簡素に書けないものなのでしょうか。。。
講義を受け、単位を取得する必要がありますが、
図書館司書となるために勉強する
範囲の中に著作権法があります。
私も地味に図書館司書の勉強をしている
一人なのですが、この著作権法が難しいんです。
はっきり言って、法令の文章を読んだだけでは
何のことやらさっぱり、
1回読んだだけでは全く理解できません。
この著作権法の中には、図書館に関する項目もあります。
第三十一条の図書館における複製
というのがそれなのですが、
その条文は結構短いです。
その条文を書き出しますと、
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを
目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの
(以下この条において「図書館等」という。)においては、
次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、
図書館等の図書、記録その他の資料
(以下この条において「図書館資料」という。)
を用いて著作物を複製することができる。
続きがありますが省略。
こんな感じの書き方をされているのです。
わかりにくいですよね。。。
図書館司書なのだから、この条文だけ
理解していればいいのでは?
と思いきや、そうではなく、図書館司書になるには
著作権法全て勉強する必要があるのです。
これはしんどい。。。
しかし、著作権法に関わらず、
法律は全て、書き方がわかりにくいですよね。。
もう少し簡素に書けないものなのでしょうか。。。


